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時給が上がったけど、週の時間を変えないと年収130万円を超えるかもしれない。超えたら、健康保険の扶養を外れて何が変わる?

この記事で分かること

2026年10月から、最低賃金(時給の下限)が都道府県ごとに上がります。全国平均は 1,121円 → 1,177円(+56円)です。発効日は都道府県ごとに10月1日〜12月2日です(厚生労働省)。時給が上がったのに、週の時間を変えない(同じシフトの)ままだと、健康保険の扶養(被扶養者)を外れるかもしれません。

結論

時給が上がっても週の時間を変えない(同じシフトの)ままだと、年収が130万円の線を超えて、健康保険の扶養(被扶養者)を外れるかもしれません。手元に残るお金は、元より減ります。 配偶者の扶養の39歳以下の人は、東京で 244,666円の減りです。佐賀は、佐賀市が平等割(世帯ごとの定額)を掛けるかで変わり、掛かるなら 242,058円・掛からないなら 200,158円の減りです。親などの扶養の23〜39歳の人は、佐賀で、掛かるなら 27,018円の減り・掛からないなら 14,882円の増えです。佐賀市が国民健康保険に入っていない世帯主のいる世帯に平等割を掛けるかは、公表の資料では決まらず、この記事では市に問い合わせていません(本論4)。

全国平均の時給で、同じシフトの年収は 130万円 → 約136.5万円(+64,942円)になり、見込みの年収が130万円の線(「130万円の壁」とも呼ばれる年収の線)を超えます。扶養の条件(見込みの年収が130万円未満)を満たさなくなります。いつ外れるかは、厚生労働省の Q&A に書かれていません(本論1)。

ここで見るのは、家族(配偶者・親など)の健康保険の扶養に入っているパートの人で、最低賃金ちょうどの時給・年収130万円いっぱいに働いていた人です。「同じシフト」は、今の週の時間を変えず、時給だけが上がることです。

自分に当たる年収の線は、人によって違います。勤め先の社会保険に入る人には、この年収130万円の線は当たりません(週20時間以上の契約で、勤め先が51人以上など。派遣社員は派遣会社。本論1)。23歳以上と18歳以下の年収の線は130万円です。19〜22歳で親などの扶養に入っている人は(配偶者の扶養の人を除く)、年収の線が150万円で、150万円いっぱいに働いていた人は、同じシフトで東京 1,566,069円になり、150万円の年収の線を超えます(本論7)。40〜59歳は、国民健康保険に介護保険料の分が入って多くなります。40〜59歳の、配偶者の扶養に入っている人が同じシフトで働いたときの手元に残るお金は、東京 1,032,984円・佐賀 1,037,289円(佐賀は平等割が掛かるとき)で、扶養のときの手元に残るお金(130万円)より 267,016円・262,711円減ります。表は39歳以下の額です(本論4)。自分の都道府県の年収は、本論2の47都道府県の表にあります。

道は3つあります。130万円の内に収める・同じシフト・手元に残るお金が130万円のときと同じになるまで働く、で、年収・手元に残るお金・週の時間は次のとおりです。

配偶者の扶養の人は、次の東京・佐賀の表です。

配偶者の扶養の人・39歳以下:東京(新宿区の国民健康保険料率)

道年収手元に残るお金週の時間
同じシフト1,357,259円1,055,334円20.39時間
130万円の内に収める1,300,000円1,300,000円19.53時間
手元に残るお金が130万円のときと同じになるまで働く1,630,874円1,300,001円24.50時間

配偶者の扶養の人・39歳以下:佐賀(佐賀市の国民健康保険税率)

道年収手元に残るお金週の時間
同じシフト(平等割が掛かるとき)1,382,039円1,057,942円24.27時間
同じシフト(平等割が掛からないとき)1,382,039円1,099,842円24.27時間
130万円の内に収める1,300,000円1,300,000円22.83時間
手元に残るお金が130万円のときと同じになるまで働く(平等割が掛かるとき)1,657,418円1,300,000円29.11時間

同じシフトのとき、国民健康保険料は 東京 86,885円・佐賀 109,057円(平等割が掛かるとき。掛からないとき 67,157円)、国民年金保険料は 215,040円で、手元に残るお金が減る額(元の手元に残るお金 − 同じシフトの手元に残るお金)は 東京 244,666円・佐賀 242,058円(掛からないとき 200,158円)です(本論4)。

手元に残るお金と元の手元に残るお金は、次の式で決めます。

手元に残るお金 = 年収 − 自分が払う国民健康保険料 − 自分が払う国民年金保険料(年 215,040円)
元の手元に残るお金 = 扶養のときの手元に残るお金(扶養のときに自分で払っていた保険料だけを引く)

配偶者の扶養の人は、扶養のあいだ国民健康保険料も国民年金保険料も払わないので、元の手元に残るお金は年収と同じ130万円です。「手元に残るお金が130万円のときと同じになるまで働く」道で週の契約を20時間以上にすると、勤め先が51人以上などの人は、勤め先の社会保険に入ります(本論1・5)。表の例は、前の時給で年収130万円ちょうどになる人(東京 週20.39時間・佐賀 週24.27時間)が、その時間をそのまま働いたときの額です。週20時間を超えますが、勤め先が50人以下などで勤め先の社会保険に入らない人の例です。

親などの扶養の人は、同じシフトで増えるのは国民健康保険料だけです。国民年金保険料は、扶養の前後で変わりません。20歳以上の人は、扶養のときから国民年金の第1号被保険者(自営業の人や学生などが、自分で保険料を払う区分)に入り、本人が払っているからです(学生納付特例などの手続きをした人を除く)。

区分同じシフトの年収国民健康保険料(年間)元の手元に残るお金同じシフトの手元に残るお金減る額
23〜39歳・東京1,357,259円86,885円1,084,960円1,055,334円29,626円
23〜39歳・佐賀(平等割が掛かるとき)1,382,039円109,057円1,084,960円1,057,942円27,018円
23〜39歳・佐賀(平等割が掛からないとき)1,382,039円67,157円1,084,960円1,099,842円増える 14,882円
20〜22歳・東京1,566,069円108,977円1,284,960円1,242,052円42,908円
20〜22歳・佐賀(平等割が掛かるとき)1,594,660円134,784円1,284,960円1,244,836円40,124円
20〜22歳・佐賀(平等割が掛からないとき)1,594,660円92,884円1,284,960円1,286,736円増える 1,776円
19歳・東京1,566,069円108,977円1,500,000円1,457,092円42,908円
19歳・佐賀(平等割が掛かるとき)1,594,660円134,784円1,500,000円1,459,876円40,124円
19歳・佐賀(平等割が掛からないとき)1,594,660円92,884円1,500,000円1,501,776円増える 1,776円

表の年収の線は、23歳以上(59歳まで)と18歳以下が130万円、19〜22歳が150万円なので、この表は、23〜39歳は年収130万円いっぱい、19〜22歳は年収150万円いっぱいに働いていた人の、同じシフトです(40〜59歳は表の下、19〜22歳の年収の線は本論1・7)。

手元に残るお金は本人の分です。年収が136万円を超えると、扶養している親などの税が増えることがあります(表には入れていません。決まりは本論1)。段階で減る特別控除があるのは19〜22歳の人だけです(本論1)。23〜59歳は、東京・佐賀とも元の手元に残るお金に戻る年収で136万円を超えます(佐賀は同じシフトでも超えます)。

130万円〔19〜22歳は150万円〕の内に収める週の時間は、23〜39歳が 東京 19.53時間・佐賀 22.83時間、19〜22歳が 東京 22.54時間・佐賀 26.34時間です(本論7)。元の手元に残るお金に戻る年収は、19〜22歳が 東京 1,614,054円(週24.25時間)・佐賀 1,640,308円(平等割が掛かるとき。週28.81時間)です(週の時間は、年収 ÷ 新しい時給 ÷ 52週)。

親などの扶養の40〜59歳は、国民健康保険に介護保険料の分が入ります(本論4)。同じシフトの手元に残るお金は 東京 1,032,984円・佐賀 1,037,289円で、元の手元に残るお金(1,084,960円)より 51,976円・47,671円減り、元の手元に残るお金に戻る年収は 東京 1,417,009円(週21.29時間)・佐賀 1,437,600円(週25.25時間)です(佐賀は平等割が掛かるときの額)。

行ごとの元の手元に残るお金は、23歳以上は 130万円 − 国民年金保険料 215,040円、20〜22歳は 150万円 − 215,040円、19歳は国民年金保険料がないので 150万円です。元の手元に残るお金に戻る年収は、23〜39歳で 東京 1,390,391円(週20.89時間)・佐賀 1,412,776円(週24.81時間)です。年齢は、扶養の認定を受ける年の12月31日に何歳かで決まります。国民年金保険料は20歳になった月から払うので、20〜22歳の行は、年のはじめから20歳以上だった人の額です。18歳以下は、国民年金の第1号被保険者に入らないので、元の手元に残るお金は130万円です。学生納付特例・免除の手続きをした人は、この計算に入れていません。

※表の年収は、上がった時給で同じ時間を1年働いたとして当メディアが計算した額です。扶養の年収の線は「130万円未満」です。表は、130万円ちょうどの年収として計算しています。税(所得税・住民税)は入れていません(本人の住民税を入れた試算は本論4)。国民健康保険の前提:世帯主は勤め先の健康保険に入る会社員で、本人だけが国民健康保険・39歳以下・軽減なし。佐賀は、条例が国民健康保険に入っていない世帯主のいる世帯にも課税する(1条2項)と定めていますが、そうした世帯に平等割を掛けるかを明言した文は条例にないので、掛かるとき・掛からないときの2つを並べています(本論4の断定できないこと)。確かめるには佐賀市への問い合わせが要りますが、この記事では問い合わせていません。東京は新宿区・佐賀は佐賀市の令和8年度(2026年度)の料率です。当メディアの試算です。

では、自分にどの年収の線が当たるかは、どう確かめればいいのでしょう?

1. 自分に当たる年収の線は、働き方と家族の保険で決まる

「年収の線」とは、収入がある額を超えると、保険料や税のかかり方が変わる額のことです。自分に当たる保険の線は1つで、働き方と家族の保険で決まります。

あなたに当たる「年収の線」は?(上から順に答える。勤め先の社会保険が先)

順番質問「はい」なら
13つとも当てはまる? 勤め先51人以上・週の所定労働時間20時間以上・学生でない年収の線なし(勤め先の社会保険に入る)
2週・月の所定労働が、通常の労働者の4分の3以上?年収の線なし(勤め先の社会保険に入る)
319〜22歳で、(配偶者以外の)家族の健康保険の扶養に入っている?150万円未満
4配偶者や親などの健康保険の扶養に入っている?130万円未満(見込み)

自分に当たる年収の線は1つ。4つとも「いいえ」のときは、下の表で確かめる

立場保険の線超えたとき・当たるとき2026年に変わった所
配偶者や親などの健康保険の扶養に入っている(派遣社員は、勤め先=派遣会社)。19歳以上23歳未満は次の行年間収入 130万円未満(見込み)扶養を外れる。勤め先の社会保険に入らないなら、住所のある市区町村の国民健康保険に入る。国民年金保険料は、配偶者の扶養だった人は国民年金の第1号被保険者に自分で入る。親などの扶養だった23歳以上〔59歳まで〕の人は、扶養のときから国民年金の第1号被保険者で、本人が払っている2026年4月1日以降の認定からは、労働条件通知書などの賃金から見込む年収(130万円未満など)でも判定できる(「給与収入のみ」の申立書が要る)
19歳以上23歳未満(配偶者を除く)で、親などの健康保険の扶養に入っている年間収入 150万円未満同じ。20〜22歳は、扶養のときから国民年金の第1号被保険者として、保険料を本人が払っている2025年10月1日から、130万円 → 150万円
勤め先が51人以上・週の所定労働時間が20時間以上・学生ではない年収の線なし。勤め先の社会保険に入る賃金の要件(月8.8万円。年収にして106万円の目安)は 2026年10月1日に撤廃。勤め先の人数の要件は 2027年10月から36人以上。撤廃のあとも残る例外が1つあり、最低賃金の減額特例の許可を受けていて月8.8万円未満の人は例外(申し出れば入れる)賃金の要件の撤廃
週の所定労働時間と月の所定労働日数が、勤め先の通常の労働者の4分の3以上年収の線なし。勤め先の人数に関係なく社会保険に入る——

60歳以上(と障害のある人)の被扶養者の年収の線は 180万円未満です。60歳以上は国民年金の第1号被保険者には入りません。

税の線は、保険の線とは別です(2026年分。給与収入だけの場合)。保険の線を超えると、本人が国民健康保険の保険料を(配偶者の扶養だった人は国民年金保険料も)払うようになります(上の表)。税の線は、扶養している人の税の控除と、本人の所得税のことです。税の扶養(配偶者控除・扶養控除)を外れると、あなたを扶養している親・配偶者は、その控除が受けられなくなります。配偶者と19〜22歳の親族には、控除が段階で減る特別控除があるので、税はすぐには増えず、収入がさらに増えると段階で増えます。本人に所得税がかかり始める水準は 178万円(単身・社会保険料控除を含まない)です。扶養している人の控除は、配偶者控除が配偶者の給与収入 136万円以下、配偶者特別控除は 136万円超 207万円以下(控除額は満額が続いたあと、段階で減る)。19〜22歳の親族の、扶養控除は 136万円以下、特定親族特別控除(19〜22歳の親族を扶養する人の税の控除)は 136万円超 197万円以下(満額が続いたあと、段階で減る)です。「扶養の範囲で」と言われたら、保険の130万円のことか、税の136万円のことかを確かめてください。

最低賃金ちょうどの時給で年収130万円いっぱいに働くと、週の時間は 20.4〜24.4時間(47都道府県)で、全都道府県で20時間を超えます(年収÷時給で出した時間です)。契約の所定労働時間が週20時間以上で、勤め先が51人以上、学生でないなら、130万円の前に、もう勤め先の社会保険に入っています。年収130万円の線が当たるのは、勤め先が50人以下の人(任意で加入する事業所を除く)、週の所定労働時間が20時間未満の契約の人、学生の人などです。契約で見込む判定(下の「いつ判定されるか」)では、契約に書いた時間 × 上がった後の時給で130万円を超えるかで見ます。勤め先が51人以上などの条件を満たす人は、契約の所定が週20時間未満でも、実際の労働時間が連続2か月で週20時間以上になり、その状態が続く見込みなら、週20時間以上になった月から数えて3か月目の初日に勤め先の社会保険に入ります(日本年金機構 事務ポイント Vol.7)。

自分に当たる年収の線の確かめ方

年収の線の内に収めようと働く時間や日数を調整することを、就業調整と言います。就業調整をしている人は、非正規の職員・従業員とフリーランスで 549.7万人です(就業構造基本調査 2022年10月)。この数は就業調整をしている人の数で、今回の時給の上がりで年収の線を超える人の数ではありません。

いつ判定されるか

2. 同じシフトのままだと、新しい時給で年収はいくらになるか

同じシフトの年収 = 今の年収 × 新しい時給 ÷ 前の時給
130万円を超える額 = 同じシフトの年収 − 130万円

これは、130万円いっぱいに働いていた人の年換算です。自分の都道府県の1行だけ見れば足ります。「今の週の時間」は 130万円 ÷ 前の時給 ÷ 52週、「内に収めるなら減る週の時間」は、今の時間 × 引上げ率 ÷(1+引上げ率)です。

自分の都道府県の年収(同じシフトのまま働いたとき。最低賃金ちょうどで130万円の人)

都道府県最低賃金(改定前→改定後)同じシフトの年収130万円を超える額
全国加重平均1,121→1,177円1,364,942円64,942円
北海道1,075→1,131円1,367,721円67,721円
青森1,029→1,090円1,377,065円77,065円
岩手1,031→1,090円1,374,394円74,394円
宮城1,038→1,098円1,375,145円75,145円
秋田1,031→1,090円1,374,394円74,394円
山形1,032→1,092円1,375,581円75,581円
福島1,033→1,094円1,376,767円76,767円
茨城1,074→1,136円1,375,047円75,047円
栃木1,068→1,125円1,369,382円69,382円
群馬1,063→1,120円1,369,708円69,708円
埼玉1,141→1,196円1,362,664円62,664円
千葉1,140→1,195円1,362,719円62,719円
東京1,226→1,280円1,357,259円57,259円
神奈川1,225→1,279円1,357,306円57,306円
新潟1,050→1,108円1,371,810円71,810円
富山1,062→1,119円1,369,774円69,774円
石川1,054→1,113円1,372,770円72,770円
福井1,053→1,112円1,372,840円72,840円
山梨1,052→1,113円1,375,380円75,380円
長野1,061→1,117円1,368,615円68,615円
岐阜1,065→1,121円1,368,357円68,357円
静岡1,097→1,154円1,367,548円67,548円
愛知1,140→1,195円1,362,719円62,719円
三重1,087→1,143円1,366,973円66,973円
滋賀1,080→1,136円1,367,407円67,407円
京都1,122→1,180円1,367,201円67,201円
大阪1,177→1,231円1,359,643円59,643円
兵庫1,116→1,172円1,365,233円65,233円
奈良1,051→1,107円1,369,267円69,267円
和歌山1,045→1,101円1,369,665円69,665円
鳥取1,030→1,090円1,375,728円75,728円
島根1,033→1,092円1,374,250円74,250円
岡山1,047→1,104円1,370,774円70,774円
広島1,085→1,141円1,367,097円67,097円
山口1,043→1,101円1,372,291円72,291円
徳島1,046→1,103円1,370,841円70,841円
香川1,036→1,092円1,370,270円70,270円
愛媛1,033→1,093円1,375,508円75,508円
高知1,023→1,086円1,380,059円80,059円
福岡1,057→1,114円1,370,104円70,104円
佐賀1,030→1,095円1,382,039円82,039円
長崎1,031→1,087円1,370,611円70,611円
熊本1,034→1,092円1,372,921円72,921円
大分1,035→1,096円1,376,618円76,618円
宮崎1,023→1,085円1,378,788円78,788円
鹿児島1,026→1,090円1,381,092円81,092円
沖縄1,023→1,086円1,380,059円80,059円

注:年収=130万円×新しい時給÷前の時給。超える額=年収−130万円(当メディアの計算)。最低賃金は厚生労働省 令和8年度答申。発効日は都道府県ごとに10月1日〜12月2日(下の「47都道府県の時給と発効日を文字で見る」)

47都道府県の時給と発効日を文字で見る
都道府県時給(前→後)引上げ率発効日
全国加重平均1,121→1,1775.0%—
北海道1,075→1,1315.2%10月1日
青森1,029→1,0905.9%10月29日
岩手1,031→1,0905.7%12月1日
宮城1,038→1,0985.8%10月1日
秋田1,031→1,0905.7%10月14日
山形1,032→1,0925.8%10月30日
福島1,033→1,0945.9%10月16日
茨城1,074→1,1365.8%10月18日
栃木1,068→1,1255.3%10月1日
群馬1,063→1,1205.4%10月3日
埼玉1,141→1,1964.8%10月1日
千葉1,140→1,1954.8%10月1日
東京1,226→1,2804.4%10月1日
神奈川1,225→1,2794.4%10月1日
新潟1,050→1,1085.5%10月1日
富山1,062→1,1195.4%10月1日
石川1,054→1,1135.6%10月3日
福井1,053→1,1125.6%10月4日
山梨1,052→1,1135.8%11月1日
長野1,061→1,1175.3%10月2日
岐阜1,065→1,1215.3%10月1日
静岡1,097→1,1545.2%10月15日
愛知1,140→1,1954.8%10月1日
三重1,087→1,1435.2%10月1日
滋賀1,080→1,1365.2%10月3日
京都1,122→1,1805.2%11月16日
大阪1,177→1,2314.6%10月1日
兵庫1,116→1,1725.0%10月1日
奈良1,051→1,1075.3%10月4日
和歌山1,045→1,1015.4%10月3日
鳥取1,030→1,0905.8%10月3日
島根1,033→1,0925.7%10月10日
岡山1,047→1,1045.4%10月2日
広島1,085→1,1415.2%10月11日
山口1,043→1,1015.6%10月8日
徳島1,046→1,1035.4%11月1日
香川1,036→1,0925.4%10月1日
愛媛1,033→1,0935.8%11月1日
高知1,023→1,0866.2%10月29日
福岡1,057→1,1145.4%10月4日
佐賀1,030→1,0956.3%11月15日
長崎1,031→1,0875.4%11月2日
熊本1,034→1,0925.6%12月1日
大分1,035→1,0965.9%11月1日
宮崎1,023→1,0856.1%10月24日
鹿児島1,026→1,0906.2%10月25日
沖縄1,023→1,0866.2%12月2日
47都道府県の年収と週の時間を文字で見る
都道府県同じシフトの年収130万円を超える額今の週の時間内に収めるなら減る週の時間
全国加重平均1,364,942円64,942円22.30時間1.06時間
北海道1,367,721円67,721円23.26時間1.15時間
青森1,377,065円77,065円24.30時間1.36時間
岩手1,374,394円74,394円24.25時間1.31時間
宮城1,375,145円75,145円24.08時間1.32時間
秋田1,374,394円74,394円24.25時間1.31時間
山形1,375,581円75,581円24.22時間1.33時間
福島1,376,767円76,767円24.20時間1.35時間
茨城1,375,047円75,047円23.28時間1.27時間
栃木1,369,382円69,382円23.41時間1.19時間
群馬1,369,708円69,708円23.52時間1.20時間
埼玉1,362,664円62,664円21.91時間1.01時間
千葉1,362,719円62,719円21.93時間1.01時間
東京1,357,259円57,259円20.39時間0.86時間
神奈川1,357,306円57,306円20.41時間0.86時間
新潟1,371,810円71,810円23.81時間1.25時間
富山1,369,774円69,774円23.54時間1.20時間
石川1,372,770円72,770円23.72時間1.26時間
福井1,372,840円72,840円23.74時間1.26時間
山梨1,375,380円75,380円23.76時間1.30時間
長野1,368,615円68,615円23.56時間1.18時間
岐阜1,368,357円68,357円23.47時間1.17時間
静岡1,367,548円67,548円22.79時間1.13時間
愛知1,362,719円62,719円21.93時間1.01時間
三重1,366,973円66,973円23.00時間1.13時間
滋賀1,367,407円67,407円23.15時間1.14時間
京都1,367,201円67,201円22.28時間1.10時間
大阪1,359,643円59,643円21.24時間0.93時間
兵庫1,365,233円65,233円22.40時間1.07時間
奈良1,369,267円69,267円23.79時間1.20時間
和歌山1,369,665円69,665円23.92時間1.22時間
鳥取1,375,728円75,728円24.27時間1.34時間
島根1,374,250円74,250円24.20時間1.31時間
岡山1,370,774円70,774円23.88時間1.23時間
広島1,367,097円67,097円23.04時間1.13時間
山口1,372,291円72,291円23.97時間1.26時間
徳島1,370,841円70,841円23.90時間1.24時間
香川1,370,270円70,270円24.13時間1.24時間
愛媛1,375,508円75,508円24.20時間1.33時間
高知1,380,059円80,059円24.44時間1.42時間
福岡1,370,104円70,104円23.65時間1.21時間
佐賀1,382,039円82,039円24.27時間1.44時間
長崎1,370,611円70,611円24.25時間1.25時間
熊本1,372,921円72,921円24.18時間1.28時間
大分1,376,618円76,618円24.15時間1.34時間
宮崎1,378,788円78,788円24.44時間1.40時間
鹿児島1,381,092円81,092円24.37時間1.43時間
沖縄1,380,059円80,059円24.44時間1.42時間
(最低賃金:厚生労働省 令和8年度(2026年度)地域別最低賃金の答申状況。当メディアの計算。年換算・1年は52週。全国は労働者数で重みを付けた加重平均)

なお、パートで就業時間を「増やしたい」と答えた人は 111.4万人(パートの有業者の 10.75%)です。就業調整をしている人に限った数ではありません(就業構造基本調査 2022年10月)。

3. 130万円の内に収めるために減らす時間は、元の時給と引上げ率の両方で都道府県ごとに違う

130万円を超える額は、式を変えると、130万円 × 引上げ率です(引上げ率 =(新しい時給 − 前の時給)÷ 前の時給)。東京は 1,300,000 × 54 ÷ 1,226 = 57,259円(引上げ率 4.4%)、佐賀は 1,300,000 × 65 ÷ 1,030 = 82,039円(6.3%)です。

130万円の内に収めるために減る時間は、前の時給が低いほど、130万円までの時間が長いので、引上げ率が同じでも長くなります。

今の年の時間(上がる前の時給で)内に収める年の時間(上がった後の時給で)減る時間週(今 → 内に収める)
東京1,060.4時間1,015.6時間44.7時間20.39 → 19.53(−0.86時間)
佐賀1,262.1時間1,187.2時間74.9時間24.27 → 22.83(−1.44時間)

差は、時給が低くて130万円までの時間が長いことと、引上げ率が高いことの、両方から出ます。

4. 超えたら、国民健康保険と国民年金で年にいくら払うか(39歳以下)

この節の計算は、配偶者の扶養に入っていた人の場合です。親などの扶養に入っていた23〜39歳の人は、国民年金保険料が変わらないので、国民健康保険料だけです(東京 86,885円・佐賀 109,057円)。19〜22歳は本論7です。

入る保険の決まり

払う額

国民年金保険料(年間)= 17,920円 × 12 = 215,040円(令和8年度=2026年度)
国民健康保険料(年間)= 均等割 + 平等割 + 所得割
所得割 = 算定基礎額 × 率
算定基礎額 = 給与収入 − 給与所得控除 74万円 − 基礎控除 43万円

(39歳以下・介護保険料の分なし。新しい時給で働く年の所得として給与所得控除は最低保障の74万円〔令和8年分(2026年分)・令和9年分〕。料率は令和8年度〔2026年度〕のまま。平等割は佐賀市だけ。令和10年分〔2028年分〕以後は給与所得控除が5万円下がり、国民健康保険料が年5,000〜6,000円ほど増えます)

同じシフトの年収で均等割平等割所得割(算定基礎額 × 率)国民健康保険料 計国民年金保険料保険料の負担の合計手元に残るお金(年収 − 負担)
東京(新宿区の料率)1,357,259円67,073円なし187,259円 × 10.58% = 19,812円86,885円215,040円301,925円1,055,334円
佐賀(佐賀市の料率・平等割が掛かるとき)1,382,039円41,500円41,900円212,039円 × 12.1% = 25,657円109,057円215,040円324,097円1,057,942円
佐賀(同・平等割が掛からないとき)1,382,039円41,500円なし212,039円 × 12.1% = 25,657円67,157円215,040円282,197円1,099,842円

(東京は新宿区の令和8年度(2026年度)の保険料、佐賀は佐賀市の令和8年度の保険税。率と均等割は、医療分・支援金分・子ども・子育て支援金分の合計)

前提:世帯主が会社員で、軽減なし

国民年金の免除:免除は申請制で、本人・配偶者・世帯主の前年所得で判定します。同じシフトの年収では、本人の所得は全額免除の基準(扶養親族等がないとき 67万円)の内です(給与所得は 東京 617,259円・佐賀 642,039円)。免除になるかは、配偶者や世帯主の所得で決まります。一部免除(4分の3・半額・4分の1)には、配偶者が世帯主のとき、その給与収入が約141万円を超え約251万円までのときに当たる幅があります(目安の下限。扶養親族等・社会保険料控除により幅は動き、審査は世帯ごとなので、当たると言い切れません。日本年金機構)。この計算は免除なしです

手元に残るお金が130万円に戻る年収(年収 − 国民健康保険料 − 国民年金保険料 ≧ 130万円になる最小の年収。1円刻みで探した値)

同じシフトの年収手元に残るお金が130万円に戻る年収差戻る年収の週の時間
東京1,357,259円1,630,874円+273,615円24.50時間
佐賀(平等割が掛かるとき)1,382,039円1,657,418円+275,379円29.11時間

戻る年収の週の時間は、通常の労働者が週40時間なら4分の3(週30時間)に対して、東京は 81.7%(24.50時間)、佐賀(平等割が掛かるとき)は 97.0%(29.11時間)です。4分の3以上で働くと、勤め先の人数に関係なく勤め先の社会保険に入ります(本論5)。

軽減なしの前提では、130万〜200万円の範囲で、年収が増えるほど手元に残るお金も増えます(東京・佐賀とも、74万円の控除で、1,000円刻みで確かめました)。

税を入れると(試算):所得税は、3つの道とも0円です(所得から社会保険料控除と基礎控除104万円を引くと0以下)。住民税は、標準の式(所得割10%・調整控除・均等割)で出した試算で、新しい時給で1年働く年(2027年)の所得で決まる令和10年度分(2028年度分)です。均等割は、東京が区3,000円+都1,000円+国の森林環境税1,000円の5,000円(新宿区の令和8年度の案内)、佐賀が市3,000円+県1,000円+国の森林環境税1,000円の5,000円です。佐賀県は県民税の均等割に森林環境税を年500円上乗せしていますが、県の案内で個人の課税期間が令和9年度までなので、令和10年度分には入れていません(令和8年度の佐賀の均等割は5,500円です)。所得割の率と調整控除は、新宿区・佐賀市・佐賀県の資料で標準どおり(区・市 6%と調整控除3%、都・県 4%と2%)です。国民健康保険料と国民年金保険料は社会保険料控除になるので、住民税が減ります。

130万円の内(元)同じシフト手元に残るお金が130万円のときと同じになるまで働く
東京:住民税(試算)約15,500円約5,000円約15,500円
東京:手元に残るお金(税を入れた・約)約1,284,500円約1,050,334円約1,284,501円
佐賀:住民税(試算)約15,500円約5,000円約15,500円
佐賀:手元に残るお金(税を入れた・約)約1,284,500円約1,052,942円約1,284,500円

税を入れると、同じシフトの手元に残るお金の減り(元の手元に残るお金 − 同じシフトの手元に残るお金)は、東京で 244,666円 → 約234,166円、佐賀(平等割が掛かるとき)で 242,058円 → 約231,558円と、約1万円小さくなります。向きは、調整控除の取り方が変わっても動きません。元の手元に残るお金に戻る年収は、税を入れても同じです(住民税の課税所得が元と同じになるため)。

40〜59歳の場合は、国民健康保険に介護保険料の分(新宿区 均等割17,800円・所得割2.43%・上限17万円/佐賀市 均等割10,700円・平等割5,500円・所得割2.1%・上限17万円)が加わります。東京(新宿区)では、39歳以下より国民健康保険料が 22,350円多くなります。国民健康保険料は 東京 109,235円・佐賀 129,710円、国民年金保険料と合わせた負担は 324,275円・344,750円、手元に残るお金は 1,032,984円・1,037,289円で、130万円に戻る年収は 東京 約166万円(1,664,210円)・佐賀 約169万円(1,688,229円)です(佐賀は平等割が掛かるときの額)。60歳以上は国民年金の保険料がなく、この記事の計算は59歳までです。

付くもの・付かないもの

5. 勤め先の社会保険に入る道と、入ったときの保険料・付くもの

入る道は3つあります(勤め先を変えた場合も、変えた先が下のどれかに当たれば入ります)。

本人の保険料(会社と折半)

本人の月の保険料 = 標準報酬月額 × 料率 ÷ 2

東京(年収 1,357,259円 ÷ 12 = 月 113,105円 → 標準報酬月額 110,000円):健康保険 110,000 × 9.85% ÷ 2 = 5,417.5円、子ども・子育て支援金 110,000 × 0.23% ÷ 2 = 126.5円、厚生年金 110,000 × 18.3% ÷ 2 = 10,065円。月 15,609円 × 12 = 年 187,308円。 佐賀(標準報酬月額 118,000円。健康保険の料率 10.55%):月 17,157.2円 × 12 = 年 205,886円。

付くもの

増える年金の年額 = 標準報酬月額 × 5.481/1000 × 再評価率 × 加入月数

110,000 × 5.481/1000 × 0.921 × 12か月 = 年 6,663円(月 555円ほど)。10年入ると年およそ6.7万円(66,634円)、20年で 133,267円、40年で 266,534円です。

手元に残るお金が130万円に戻る年収

同じシフトの年収本人の保険料(年間)手元に残るお金手元に残るお金が130万円に戻る年収
東京1,357,259円187,308円1,169,951円1,524,000円
佐賀1,382,039円205,886円1,176,152円1,524,000円

(月の報酬を1,000円刻みで探した最小の年収。標準報酬月額の等級で階段状に動きます。1円刻みで探すと、標準報酬月額 126,000円の等級の保険料(年間)東京 214,553円・佐賀 219,845円を足した 東京 1,514,553円・佐賀 1,519,845円で、手元に残るお金が130万円に届きます)

6. 同じ年収で比べる:国民健康保険料+国民年金保険料と、勤め先の社会保険

同じシフトの年収で、どちらの保険に入るかで、額と付くものが変わります(東京/佐賀)。この表は、配偶者の扶養に入っていた人の場合です。

国民健康保険料+国民年金保険料勤め先の社会保険(本人の分)
年間の保険料の負担(東京(新宿区)/佐賀(佐賀市))301,925円/324,097円(佐賀は平等割が掛かるとき。掛からないとき 282,197円)187,308円/205,886円
手元に残るお金が130万円に戻る年収約163万円/約166万円(佐賀は平等割が掛かるとき)約151〜152万円(東京 約151万円・佐賀 約152万円。月の報酬を1,000円刻みで探すと東京・佐賀とも 1,524,000円)
将来の年金基礎年金(国民年金の第3号被保険者だった人が扶養を外れて払った月は、第3号被保険者と同じく納付済期間に数える。額は月数で決まる)。親などの扶養だった20歳以上の人は、扶養のときから国民年金の第1号被保険者で本人が払っているので、基礎年金は扶養の前後で変わらない(学生納付特例などを除く)基礎年金に加えて、厚生年金(1年入るごとに年 6,663円)
病気・出産のとき傷病手当金:市区町村が条例で定めれば出せる(国民健康保険法58条2項。新宿区・佐賀市の条例の本則にはなく、新型コロナ分の附則だけ)。出産手当金:国民健康保険法に名の給付はない(新宿区・佐賀市の条例にも語がない)。出産育児一時金:被保険者の出産に出る(新宿区・佐賀市は50万円。佐賀市は産科医療補償制度に加入の分娩機関の22週以降)傷病手当金・出産手当金(被保険者)。出産育児一時金:被扶養者の出産には、被保険者に家族出産育児一時金
当てはまる人勤め先の社会保険に入らず、世帯主が会社員で、本人だけが国民健康保険(配偶者の扶養だった人)上の「入る道」のどれか

親などの扶養だった23〜39歳の人は、元の手元に残るお金が 1,084,960円で、同じシフトのまま勤め先の社会保険に入ると、東京 1,169,951円・佐賀 1,176,152円(元より 約8.5万円・約9.1万円多い)です。手元に残るお金は本人の分で、扶養している親などの税の変化は入れていません(佐賀は同じシフトでも年収が136万円を超えます。決まりは本論1)。

7. 19〜22歳(150万円の年収の線)の場合:同じシフトの年収と国民健康保険

19歳以上23歳未満の年収の線は、2025年10月から、130万円ではなく150万円です(本論1の表)。年収の線を超えると、扶養を外れて自分で国民健康保険に入ります。「同じシフト」は、前の時給で年収150万円ちょうどだった週の時間のまま働くことで、前の時給・新しい時給は、改定前・改定後の最低賃金です。線が150万円なので、同じシフトの年収は 150万円 × 新しい時給 ÷ 前の時給です(全国平均なら 1,500,000円 × 1,177 ÷ 1,121 = 約1,574,900円。表の東京・佐賀は、それぞれの都道府県の新旧の時給で計算)。前提は、世帯主が会社員で、世帯主と同じ世帯の本人だけが国民健康保険・軽減なし・39歳以下(本論4と同じ)です。一番右の列は、元の手元に残るお金に戻る年収です(元の手元に残るお金は、扶養のときの手元に残るお金です。19歳は 150万円、20〜22歳は 1,284,960円)。世帯主と別の世帯(一人暮らしなど)なら、国民健康保険の額は違います。

同じシフトの年収国民健康保険料(年間)年収 − 国民健康保険料元の手元に残るお金に戻る年収
東京1,566,069円(+66,069円)108,977円1,457,092円1,614,054円
佐賀(平等割が掛かるとき)1,594,660円(+94,660円)134,784円1,459,876円1,640,308円

150万円の内に収めるには、週の時間を 東京 22.54時間・佐賀 26.34時間以下にします(150万円 ÷ 新しい時給 ÷ 52週。同じシフトの週 23.53時間・28.01時間から、約1.0時間・約1.7時間減らす)。週20時間を超えるので、勤め先が50人以下などで勤め先の社会保険に入らない人の例です。

20歳以上は、親の扶養に入っていたときも、国民年金の第1号被保険者として、保険料を本人が払う決まりです(学生納付特例などの手続きをした人を除く)。19歳は、国民年金の第1号被保険者に入りません(国民年金法7条1項1号。勤め先の社会保険に入れば第2号被保険者で、年齢の下限はありません)。第3号被保険者は第2号被保険者(会社員・公務員)の配偶者だけなので、子は第3号被保険者になれません(同項)。どちらも、扶養に入っていた元の状態から国民年金保険料は変わらないので、比べるのは国民健康保険料だけです。上の表の年収 − 国民健康保険料は、19歳の同じシフトの手元に残るお金です。20〜22歳は国民年金保険料 215,040円を払うので、手元に残るお金は 東京 1,242,052円・佐賀 1,244,836円(元の手元に残るお金は 1,284,960円で、減る額は19歳と同じ 東京 42,908円・佐賀 40,124円)です。元の手元に残るお金に戻る年収は、19歳(年収 − 国民健康保険料が150万円になる年収)も20〜22歳(年収 − 国民健康保険料 − 国民年金保険料が 1,284,960円になる年収)も同じ(東京 約161万円・佐賀 約164万円)です。手元に残るお金は、本人の年収から本人の国民健康保険料と国民年金保険料を引いた額で、扶養している親などの税の変化は入れていません(決まりは本論1)。学生の国民年金の納付特例も入れていません。


言葉

扶養(被扶養者) 勤め先の健康保険の被保険者(配偶者・親など)に主として生計を維持されている人。自分では健康保険料を払わずに、その健康保険に入る。国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(会社員・公務員)の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)で、保険料を自分では払わない。

国民健康保険・国民年金の第1号被保険者 勤め先の健康保険・厚生年金に入らない人が、市区町村の国民健康保険と、国民年金に自分で入る。保険料は自分で払う。国民年金の第1号被保険者は自営業の人や学生など、第2号被保険者は会社員・公務員(厚生年金の被保険者)、第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者。

標準報酬月額 健康保険と厚生年金の保険料・年金の計算に使う、月の報酬を区切った額(等級)。

納付済期間・基礎年金 納付済期間は、国民年金・厚生年金の保険料を納めた月(第3号被保険者の期間も含む)の合計。基礎年金は、国民年金から出る年金で、額は納付済期間の月数で決まる。

傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金 傷病手当金は、病気やけがで仕事を休んだときの給付、出産手当金は、出産で仕事を休んだときの給付(どちらも健康保険の被保険者向け)。出産育児一時金は、出産したときの一時金(国民健康保険は被保険者の出産に、協会けんぽは被扶養者の出産にも被保険者へ家族出産育児一時金)。

均等割・平等割・所得割 国民健康保険の保険料(税)の3つの部分。均等割は加入者1人ごとの定額、平等割は1世帯ごとの定額(佐賀市だけ)、所得割は所得に率を掛けた額。

再評価率 過去の標準報酬を、今の賃金水準に直すために掛ける率。毎年改定される(令和8年度の率 0.921)。

特定適用事業所・任意特定適用事業所 特定適用事業所は、勤め先が51人以上で、短時間で働く人も勤め先の社会保険の対象になる事業所。任意特定適用事業所は、50人以下でも、勤め先が同意を得て申し出て、同じ対象になる事業所。

擬制世帯 世帯主が国民健康保険に入っておらず(勤め先の健康保険に入っている)、世帯員だけが国民健康保険に入っている世帯。世帯主が納付義務者になる(新宿区)。

算定基礎額・総所得金額等 国民健康保険の所得割の基になる額。前年の総所得金額等(給与収入から給与所得控除を引いた給与所得など)から、基礎控除43万円を引く。

引上げ率・発効日 引上げ率は(新しい時給 − 前の時給)÷ 前の時給。発効日は、新しい最低賃金が効力を持つ日で、都道府県ごとに違う(10月1日〜12月2日)。

令和の年 令和8年度=2026年度、令和7年=2025年、令和9年=2027年、令和10年=2028年。

年換算 新しい時給が1年続き、今と同じ時間働くとした年収。実際の年収は、発効日が年の途中なら、その年は小さくなる。


前提と方法

1. 同じシフトの年収

同じシフトの年収 = 今の年収 × 新しい時給 ÷ 前の時給。47都道府県の前の時給・新しい時給は厚生労働省の答申状況(令和8年度=2026年度)。全国は労働者数で重みを付けた加重平均(1,121円 → 1,177円)。

2. 国民健康保険料・国民年金保険料の計算(当メディアの試算)

3. 勤め先の社会保険の計算(当メディアの試算)

協会けんぽ 令和8年度(3月分)の保険料額表の折半額(健康保険・子ども・子育て支援金・厚生年金)。介護保険料の分なし・賞与なし。月の報酬 = 年収 ÷ 12 から標準報酬月額を決める。再評価率 0.921(令和8年度・昭和31年度以後生まれ)。再評価率は毎年改定される。将来の改定・マクロ経済スライドは入れない(令和8年度の値で固定)。

4. 断定できないこと


出典(項目ごと)