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2026年の年収300万円(単身)は、物価と手取りを考えると2007年の年収約238万円と同じ

この記事で分かること

2026年の年収300万円の手取りは、消費者物価指数で2007年のお金の価値に直すと(2026年6月の消費者物価指数は2007年の年平均の1.23倍)、2007年の年収237.8万円に当たります!(単身・東京・40歳未満・給与所得のみの試算)手取りで買えるものが同じになる、2007年の年収です。

※物価指数の選び方で237.8〜251.7万円(持家の帰属家賃を除く総合が最も低い値)。令和8・9年分限りの基礎控除の上乗せを含む。

あなたの年収は、2007年のいくらに当たるでしょうか?


1. 早見表:2026年の年収 → 2007年の年収

2026年の年収300万円(単身)は2007年の237.8万円に当たります!300〜1000万円の範囲では、2007年の年収に直した額は2026年の年収の約75〜80%です(世帯・年収で異なります)。

行は2026年の年収です。値は、その手取りと同じ価値になる2007年の年収(万円)です。

2026年6月の消費者物価指数は2007年の年平均の1.23倍です。この倍率を「物価の倍率」と呼び、式ではkと書きます。

2026年の年収消費者物価指数だけで割った額(年収÷物価の倍率)単身夫婦のみ夫婦+子1人(15歳以下)夫婦+子1人(16〜18歳)
300万243.4237.8236.7229.1232.1(〜233.5)
400万324.6318.0314.2(〜316.9)307.9309.5
500万405.7392.6391.2384.8386.6
600万486.8471.5(〜471.6)470.1461.0462.8(〜465.5)
800万649.1612.5614.8606.1612.6
1000万811.4758.6755.9745.7750.3

条件:単身・東京・40歳未満・給与所得のみ・協会けんぽ(全国健康保険協会の健康保険)/令和8年分所得税・令和9年度住民税・2026年6月の消費者物価指数。これは当メディアの試算であり、公的統計の公表値ではありません。

参考:令和6年分の平均給与は478万円です(1年を通じて勤務した民間の給与所得者の公表値。全年齢・全国・全雇用形態)。年間給与600万円以下が全体の75.1%、700万円以下が82.7%です(公表値・按分なし)〔出典3〕。〔出典3〕は全年齢の分布で、40歳未満だけの分布と中央値は載っていません。国税庁の令和6年分の統計表〔全国計表第1〜19表〕に年齢階層と給与階級を掛け合わせた表はなく、概要・全データの PDF に「中央値」の語はありません。本記事の前提に絞った割合は出していません。


2. 賃金が物価と同じだけ上がっても戻らない

今度は向きを逆にして、2007年の年収から見てみましょう。この節から5節までの表は、行が2007年の年収です(1節は2026年の年収)。

物価が19年間で23.2%上がったとき、賃金が23.2%上がっても、2007年の手取りには届きません!2007年の年収を100とすると、同じ手取りの価値を得るには2026年に126〜138が要ります(26%〜38%増。年収と世帯で異なります)。金額では、2007年に年収300万円だった単身の人は2026年に380.7万円(+26.9%)、単身・2007年500万円は631.9万円(+26.4%)、夫婦+子(15歳以下)・2007年1200万円は1,658.2万円(+38.2%)です。物価を超えて必要な上乗せ分は、3.1〜14.9ポイントです。16ケースすべてで同じ結論になります。

表の値は、2007年の手取りと同じ価値を得るために2026年に要る年収(万円)と、2007年の年収に対する賃上げ率です。

2007年の年収単身夫婦のみ夫婦+子1人(15歳以下)夫婦+子1人(16〜18歳)
300万380.7(+26.9%)382.1(+27.4%)390.0(+30.0%)388.1(+29.4%)
500万631.9(+26.4%)633.9(+26.8%)648.6(+29.7%)644.4(+28.9%)
800万1,050.4(+31.3%)1,053.9(+31.7%)1,067.1(+33.4%)1,062.0(+32.8%)
1200万1,616.5(+34.7%)1,643.3(+36.9%)1,658.2(+38.2%)1,644.6(+37.1%)

出典:当メディアの試算/東京・40歳未満・給与所得のみ


3. なぜ追いついても届かないのか:税・社会保険料の負担率が上がった

賃金が物価に追いついても、なぜ届かないのでしょうか?

冒頭の3段階の、241.4万円と243.4万円の差(2.0万円)は、税・社会保険料の仕組みが同じでも額面が上がると負担の割合が上がるために出る差です。

低い年収では、上がったのは主に社会保険料です。単身・夫婦のみの300万・500万円では、税負担率は下がっています。

賃金が物価と同じだけ上がった場合(2026年の年収=2007年の年収×k。例:2007年の年収300万円は2026年の369.7万円)で、2007年の手取りと、消費者物価指数で割り戻した手取りを比べます。冒頭の人(2026年に年収300万円)とは別に、2007年に年収300万円だった人を見ます。

この負担率の上昇には、税・社会保険料の仕組みが変わった分と、2007年の税・社会保険料の仕組みのままでも額面が上がると生じる分(上の2.0万円の差と同じ種類)の両方が入っています。単身の2007年の年収600万・1000万・1200万円で税率区分が上がるのは、後者の例です(4節)。

2007年に年収300万円だった単身の人は、物価と同じだけ賃金が上がっても、消費者物価指数で割り戻した手取りが51,896円少ない。

2007年に年収500万円だった単身の人は103,507円少なく、この値は物価指数の選び方で43.3%動きます(標準報酬等級の境界という制度上の偶然も含みます)。

※この差は、物価指数の選び方で18%〜43%動きます(単身の4つの年収。8節)。

以下の負担率の差は、この比較(2026年の年収を2007年の年収×kにそろえた場合)のものです。行は2007年の年収です。

① 社会保険料(子ども・子育て支援金を含む。全員に):2007年の年収300万円で+2.24ポイント、500万円で+2.33ポイント、800万円で+2.47ポイント、1200万円で+1.39ポイント。単身・夫婦のみ・夫婦+子のどの世帯でも同じです。社会保険料は扶養の有無で変わりません。1200万円だけ小さいのは、標準報酬月額(社会保険料を計算する基準の月額)に上限(65万円・第32級)があるためです。負担率の水準は、2026年の年収を2007年の年収×kにした場合、2007年の年収1200万円の人(2026年に1,478.9万円)で12.15%、500万円の人(616.2万円)で14.64%です〔出典13・14〕。

② 税・年収/③ 税・子ども:税負担率の変化(所得税・住民税。社会保険料を除く。2026年−2007年、ポイント)です。

2007年の年収単身夫婦のみ夫婦+子1人(15歳以下)夫婦+子1人(16〜18歳)
300万−0.52−0.18+1.63+1.18
500万−0.27−0.01+1.26+0.85
800万+1.67+1.91+2.85+2.51
1200万+3.50+4.50+5.06+4.55

注:2026年の年収=2007年の年収×k(k=物価の倍率。賃金が消費者物価指数の伸びと同じだけ上がった場合)

出典:当メディアの試算/東京・40歳未満・給与所得のみ

単身・夫婦のみは、300万・500万円でマイナス(夫婦のみ・500万円は−0.01ポイント)、800万・1200万円でプラスです。子がいる世帯(夫婦+子1人)は、300万円ですでにプラスです。子がいる世帯では、扶養控除が見直されています。15歳以下の子は年少扶養控除の廃止、16〜18歳の子は特定扶養控除の上乗せ部分の廃止です(所得税は平成23年分、住民税は平成24年度分から)〔出典19・20〕。2026年の給与収入が850万円を超える子がいる世帯(2007年の年収800万・1200万円の行)では、2026年だけにある所得金額調整控除が、税負担を下げる向きに効いています。給付(児童手当など)は、この計算に含めていません(7節)。


4. 666万円の境目(基礎控除が減る境目)と、令和8・9年分限りの基礎控除の上乗せ

冒頭の237.8万円には、令和8・9年分限りの基礎控除の上乗せが含まれています。基礎控除の上乗せを外した場合の、2007年の年収に直した額は算出していません。

単身の666万円での反転は、賃金が物価と同じだけ上がった場合の比較で現れます。税負担率の変化の符号が、2026年の年収666万円あたりで、下がる→上がるに変わります!物価指数を5系列に変えても、この年収は665万6千円〜665万7千円に集まります。

原因は、基礎控除が104万円から67万円へ37万円減る境目があることです。位置は合計所得金額(給与所得のみなら、給与収入−給与所得控除)489万円、給与収入6,655,556円です〔出典21〕。所得税額(単身・令和8年分・復興特別所得税を除く)は、給与収入6,655,000円で190,400円、6,656,000円で227,500円で、差は37,100円です。単身・2007年の年収600万・1000万・1200万円(税率区分をまたぐ4点のうち3点)では、ブラケットクリープ(税率区分の境目の額が変わらないまま年収が上がり、より高い税率の区分に入って負担率が上がる現象)も起きていますが、666万円の原因ではありません〔出典6〜10〕。

この104万円のうち42万円は、令和8・9年分限りの基礎控除の上乗せです(租税特別措置法41条の16の2:合計所得金額489万円以下で42万円、489万円超で5万円)。基礎控除の上乗せを外して本則で計算し直すと、単身・2007年の年収300万円と500万円では、税負担率の変化が下がる→上がるに変わります。子がいる世帯は、300万・500万円でもすでに上がっています。2007年の年収800万円と1200万円は、2026年の年収が約986万円と約1,479万円(2007年の年収×k)に当たります。合計所得金額が655万円を超えるので、基礎控除の上乗せの対象外です。

令和10年分以降は、基礎控除の上乗せの対象が合計所得金額132万円以下に変わります。この記事の年収帯は対象外になり、基礎控除は本則の金額になります。本則の金額は執筆時点で確定しておらず、試算していません〔出典8・9・10〕。


5. 名目年収が19年間増えなかったら:物価の上昇による減少額と、制度の変化による減少額

では、賃金がまったく上がらなかったら?ここからは前提が違います(2026年の年収=2007年の年収)。

名目年収が19年間増えなかった場合(以下「据え置き」)、消費者物価指数で割り戻した手取りの減少のうち制度分が占める割合は6.0%〜17.0%です。

物価分には、消費税率の引き上げ(2007年の5%から10%、軽減税率8%)のように、税や制度の変更による価格の変化も含まれます。価格を下げる向きの変更(2019年10月の幼児教育・保育の無償化など)も含まれます〔出典32〜35〕。

まず合計です。消費者物価指数で割り戻した手取りは、どのケースでも20.1%〜22.7%減ります。

消費者物価指数で割り戻した手取りの減少額(円・カッコ内は減少率。行は2007年の年収)

2007年の年収単身夫婦のみ夫婦+子1人(15歳以下)夫婦+子1人(16〜18歳)
300万−493,750(−20.1%)−503,705(−20.1%)−558,205(−21.8%)−553,828(−21.4%)
500万−799,137(−20.1%)−827,620(−20.4%)−891,320(−21.6%)−875,746(−21.1%)
800万−1,234,938(−20.4%)−1,254,198(−20.3%)−1,363,198(−21.7%)−1,335,457(−21.1%)
1200万−1,862,662(−21.4%)−1,983,062(−22.5%)−2,028,976(−22.7%)−1,999,324(−22.2%)

注:据え置き=名目年収が19年間増えなかった場合(2026年の年収=2007年の年収)

出典:当メディアの試算/東京・40歳未満・給与所得のみ

※この金額は、物価指数の選び方で23%〜28%動きます(16ケース。8節)。

次に内訳です。2007年に年収300万円だった単身の人は、物価分−462,728円、制度分−31,022円で、減少の大部分が物価分です。2007年に年収1200万円だった夫婦+子1人(15歳以下)の世帯は、物価分−1,684,266円、制度分−344,710円です。同じ2007年の年収500万円(単身)が据え置きなら−799,137円(−20.1%)で、3節の追いついた場合(−103,507円)と合わせて、10万円から80万円までばらつきます。

制度の割合(=制度分÷消費者物価指数で割り戻した手取りの減少額。据え置きの場合の値。行は2007年の年収)

2007年の年収単身夫婦のみ夫婦+子1人(15歳以下)夫婦+子1人(16〜18歳)
300万6.3%6.1%13.4%11.7%
500万6.0%7.6%12.9%10.7%
800万7.5%7.2%13.1%10.5%
1200万12.0%16.2%17.0%15.1%

注:据え置き=名目年収が19年間増えなかった場合(2026年の年収=2007年の年収)。表の値はこの場合のもの

注:制度分=所得税・住民税・社会保険料(給与から差し引かれるもの)の変化で天引きが増えたぶん

出典:当メディアの試算/東京・40歳未満・給与所得のみ

1200万円だけ他の年収帯より大きく、どの年収でも単身より子どもがいる世帯の方が大きくなります。夫婦のみと比べると、1200万円の夫婦+子1人(16〜18歳)(15.1%)だけが小さくなります(夫婦のみは16.2%)。これは、2026年の所得金額調整控除によります。賃金が伸びていれば物価分が縮むので、割合は変わります。


6. 言葉


7. 前提と方法

条件

対象外:40歳以上(介護保険料を入れていません。2007年の政府管掌健康保険の介護保険料率は1.23%でした〔出典16〕。この記事の計算は40歳未満の前提です)。2026年の年収220万円以下(租税特別措置法29条の4で、令和8・9年の給与所得控除が74万円になる範囲です)。夫婦のみの世帯では、2026年の年収1,195万円(給与所得のみの場合の合計所得金額1,000万円)を超えると配偶者控除がなくなり、手取りが1,195万円のときより低くなる区間に1200万円が入るため、1節は1000万円までにしています。表の列をそろえるため、他の世帯も1000万円までにしています。

消費者物価指数:物価の倍率(k)は、2007年が暦年の年平均、2026年が6月単月の指数です(非対称な期間)。物価指数の系列によって5.55%の幅があり、単身・2026年の年収300万円では237.8〜251.7万円になります〔出典1〕。

消費税:2007年の消費税率5%は、統計局の資料の記述と、当時の条文で確かめました。消費税法29条(国の分)は4%、地方税法72条の83(地方消費税)は国の分の25/100で、4%×25/100=1%、合計5%です〔出典35・36・37〕。2014年4月以降の合計税率(8%、2019年10月から10%・軽減8%)は統計局・財務省の資料によります〔出典33・34〕。消費税法29条が定めるのは国の分で、2017年4月施行の版は6.3%、2019年10月施行の版は7.8%、今の版(2026年10月1日施行)は7.8%と軽減6.24%です。地方消費税は地方税法72条の83が、国の分の17/63(8%の時期)、22/78(10%の時期)と定めています。6.3%×17/63=1.7%、7.8%×22/78=2.2%、軽減の6.24%×22/78=1.76%で、合計は8%、10%、軽減8%になります〔出典34・37〕。

賃金と消費者物価指数(別の期間):2007年→2024年の17年間で、国税庁の調査の平均給与は437.2万円(平成19年分)から477.5万円(令和6年分)へ+9.2%です〔出典2・3〕。同じ17年間の消費者物価指数(持家の帰属家賃を除く総合、2025年基準)は82.6から96.4へ+16.7%です〔出典1〕。+9.2%は、パート比率・年齢構成・雇用形態の構成の変化が混じりうる平均値どうしの比較です(構成の変化そのものは確認していません)。

他の分析との関係:家計調査(二人以上の勤労者世帯)ベースの税・社会保険料の負担率は、大和総研の分析で1988年の20.6%から2023年の25.9%へ上昇しています〔出典18〕。1988〜2023年の実績値で、本記事の条件固定の試算とは対象期間・手法が異なります。

なぜ2007年か:本記事が扱う年収帯に掛かる所得税の税率区分(195万円以下5%〜1,800万円以下33%)は、2007年分と現行とで同一です(平成27年の改正でも、これらの区分は変わっていません)。同じ区分で2007年と2026年を比べるため、2007年(平成19年)を起点にしています〔出典4〜7〕。

東京の位置:協会けんぽの保険料率は都道府県で異なります。令和8年度は最低が新潟県の9.21%、最高が佐賀県の10.55%、東京都は9.85%(青森県と同率で、低い方から21〜22位)です〔出典12〕。

定率減税:2007年分の計算に含めていません。所得税の定率減税は平成18年分をもって廃止されています(国税庁「平成19年分 所得税の改正のあらまし」10ページ「1 定率減税の廃止」)〔出典4〕。住民税側の定率減税については、一次資料に到達できていません。起点を2007年にしたので、定率減税の廃止にともなう負担増は、本試算が測る2007年→2026年の変化に含まれません。

逆引きの方法:2026年の年収の手取りを物価の倍率(k)で割った額と同じ手取りになる、2007年の年収のうち最も低いものを求めています(1円刻み)。1節の値は、別の実装で独立に求めても同じ値になることを確認しています。241.4万円は、2026年の年収300万円に2007年の税・社会保険料の仕組みを当てて手取りを計算し、物価の倍率(k)で割った額と同じ手取りになる2007年の年収です。

外部照合:2026年の社会保険料は、協会けんぽ令和8年度東京支部の保険料額表と、2026年の年収300〜1200万円の7点すべてで一致を確認しています〔出典11〕。住民税は、中央区の公的シミュレータ(令和8年度分)の4ケースと一致することを確認しています(単身・2026年の年収300万円、夫婦+子の986万円・1200万円の2類型)。シミュレータは令和9年度分を選べないため、令和8年度分で照合しています〔出典31〕。所得税と2007年側は、引き続き照合する手段がありません。


8. 断定できないこと


出典

  1. 総務省統計局「消費者物価指数 2025年基準」長期時系列データ(e-Stat統計表ID 0004052037)。持家の帰属家賃を除く総合、2007年年平均82.6・2024年年平均96.4・2026年6月101.8
    https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004052037
  2. 国税庁「民間給与実態統計調査」平成19年分(e-Stat統計表ID 0003067277)
    https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003067277
  3. 国税庁「民間給与実態統計調査 -調査結果報告-」令和6年分、全国計表 第3表「給与階級別の総括表」(e-Stat統計表ID 0004009606)・調査結果の概要 R06_001.pdf
    https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2024/pdf/R06_001.pdf
  4. 国税庁「平成19年分 所得税の改正のあらまし」10〜11ページ(2007年分の税率表、「1 定率減税の廃止」)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h19kaisei.pdf
  5. 財務省「所得税法等の一部を改正する等の法律案要綱」(第164回国会)附則第11条関係「平成19年分以後の所得税について適用」
    https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/164diet/st180203y_1.htm
  6. 国税庁「平成27年分 所得税の改正のあらまし」16ページの税率表(195万円〜1,800万円の区分・税率が改正前後で同一であることを示す資料。本記事が扱う区分は最大で1,800万円以下33%で、この範囲に含まれる)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h27kaisei.pdf
  7. 国税庁「所得税の税率」(現行7段階の税率表)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
  8. 国税庁「令和8年度税制改正の大綱(抄)」
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0026004-015.pdf
  9. 租税特別措置法41条の16の2(基礎控除の時限加算。令和8・9年分の655万円基準/令和10年分以後の132万円基準を規定)
    https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/332AC0000000026_20270101_508AC0000000012?elm=Article_41_16_2
  10. 所得税法86条(基礎控除本則62万円)
    https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/340AC0000000033_20261201_508AC0000000012?elm=Article_86
  11. 協会けんぽ「令和8年度保険料額表(東京)」
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/R8_13tokyo.pdf
  12. 協会けんぽ「都道府県別保険料額表(令和8年度)」
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/rate_prefectures/r08/index.html
  13. 日本年金機構「厚生年金保険料率18.3%」
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html
  14. 日本年金機構「厚生年金保険料額表(令和8年度)」(標準報酬月額の上限=第32級・65万円の裏づけ)
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.files/R08ryougaku.pdf
  15. 国立国会図書館デジタルコレクション「民間給与実態統計調査 -調査結果報告-」平成19年分(インターネット公開)
    https://dl.ndl.go.jp/pid/10308360
  16. 社会保険庁「政府管掌健康保険と厚生年金保険の保険料額表」平成19年4月分(同年5月納付分)から・平成19年9月分(同年10月納付分)から(インターネット・アーカイブの保存版)
    http://web.archive.org/web/20111121103713id_/http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1904/ryogaku01.pdf
    http://web.archive.org/web/20111123082436id_/http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku1909/ryogaku01.pdf
  17. 厚生労働省「毎月勤労統計調査 2026年5月分結果速報」概況(1ページの注2、16ページ:実質賃金を2つの指数で計算し、賃金の購買力を示す方に「持家の帰属家賃を除く総合」を使う。持家の帰属家賃の説明)
    https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r08/2605p/dl/pdf2605p.pdf
  18. 【機関による分析・統計の公表値ではない】大和総研「平成以降の家計の税・社会保険料負担の推移」(2025年1月。家計調査〔二人以上の勤労者世帯〕ベースの負担率が1988年の20.6%から2023年の25.9%へ上昇した分析。1988〜2023年の実績値で、本記事の条件固定の試算とは対象期間・手法が異なります)
    https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/tax/20250124_030156.html
  19. 国税庁「平成23年分 所得税の改正のあらまし」11ページ(年少扶養親族に対する扶養控除の廃止。16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ部分〔25万円〕の廃止と、特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満になったこと)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h23kaisei.pdf
  20. 財務省「扶養控除の見直しについて(22年度改正)」(所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分から適用。年少扶養親族〔〜15歳〕の扶養控除〔38万円〕の廃止、16〜18歳の特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分〔25万円〕の廃止。更新型のページのため、取得日2026-09-21の原本を保存)
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/047a.htm
  21. 所得税法2条1項30号(合計所得金額の定義)・22条(課税標準)・28条2項・3項(給与所得の金額=給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額。3項は給与所得控除額の式)(e-Gov。令和8年分に適用される施行日2026-12-01の版)
    https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/340AC0000000033_20261201_508AC0000000012?elm=Article_2 / ?elm=Article_22 / ?elm=Article_28
    租税特別措置法29条の4(給与所得控除の最低控除額等の特例。令和8年又は令和9年・収入金額220万円以下は74万円。2026-12-01施行版) https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/332AC0000000026_20261201_508AC0000000012
  22. 【参議院調査室の解説資料】参議院常任委員会調査室・特別調査室「立法と調査」2024.6 No.467 高木夏子「扶養控除をめぐる主な経緯と課題」PDF 9ページ目(印字67。高校生年代の扶養控除の見直し)
    https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2024pdf/20240627060.pdf
  23. 租税特別措置法41条の3の11(所得金額調整控除。給与収入850万円超で23歳未満の扶養親族などがいる場合に給与所得から控除。e-Gov、令和8年分に適用される施行日2026-12-04の版)。住民税への適用の根拠:地方税法313条2項、地方税法施行令48条の5の2(条文の連鎖による読み)
    https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/332AC0000000026_20261204_508AC0000000012?elm=Article_41_3_11
    地方税法313条:https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/325AC0000000226_20270101_508AC0000000002?elm=Article_313
    地方税法施行令48条の5の2:https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/325CO0000000245_20270101_508CO0000000083?elm=Article_48_5_2
  24. 国税庁「令和2年度 所得税の改正のあらまし」18〜20ページ(「令和2年分の所得税から適用される主なもの」、20ページ「8 所得金額調整控除…が創設されました」。所得金額調整控除が令和2年分から適用され、2007年にはないことの根拠)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/r2kaisei.pdf
  25. 健康保険法156条(被保険者の保険料額。標準報酬月額・標準賞与額に一般保険料率と子ども・子育て支援金率を合算した率を乗じる)・所得税法74条2項1号(社会保険料控除の対象=健康保険法の規定により被保険者として負担する健康保険の保険料)・地方税法314条の2第1項3号(住民税の社会保険料控除。社会保険料を「所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料」と引く。2027-01-01施行版)(e-Gov。健康保険法は2026-08-01施行版〔2026-04-01施行版と第156条の本文は同一〕、所得税法は令和8年分に適用される2026-12-01施行版)。支援金が控除の対象になると明言した行政資料は確認できていません
    https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/211AC0000000070_20260801_508AC0000000031?elm=Article_156
    https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/340AC0000000033_20261201_508AC0000000012?elm=Article_74
    https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/325AC0000000226_20270101_508AC0000000002?elm=Article_314_2
  26. 総務省「平成20年度地方税制改正について」(平成20年5月。この資料に載る個人住民税の改正は、寄附金税制の拡充と公的年金からの特別徴収の導入)
    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/pdf/080501_1.pdf
  27. 東京都主税局「個人住民税」平成19年度版・平成20年度版(Internet Archive の複製。平成19年度版は2007-11-23取得分、平成20年度版は2008-06-15取得分。税率10%・均等割・調整控除・非課税限度額の本文が両版で同じであることの根拠。元のURLは下記)
    平成19年度版:http://web.archive.org/web/20071123104815id_/http://www.tax.metro.tokyo.jp:80/kazei/kojin_ju.html
    平成20年度版:http://web.archive.org/web/20080615031320id_/http://www.tax.metro.tokyo.jp:80/kazei/kojin_ju.html
    元のURL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html
  28. 協会けんぽ「協会けんぽの子ども・子育て支援金率について」(「令和8年4月分(5月納付分)から0.23%」。支援金の徴収が2026年4月分から始まることの根拠)
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/about/business/insurance_rate/003/index.html
  29. 地方税法20条の4の2(課税標準額・税額等の端数計算。市町村民税と道府県民税をそれぞれ一の地方税とみなす)・314条の6(市町村民税の調整控除。100分の3)・37条(道府県民税の調整控除。100分の2)(e-Gov、令和9年度分に適用される20270101施行版)
    https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/325AC0000000226_20270101_508AC0000000002?elm=Article_20_4_2
    https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/325AC0000000226_20270101_508AC0000000002?elm=Article_314_6
    https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/325AC0000000226_20270101_508AC0000000002?elm=Article_37
  30. 港区「特別区民税・都民税の計算」(住民税額の計算例。市町村民税・道府県民税をそれぞれ100円未満切り捨てる方法を示す)/豊島区「特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税の計算方法」(同じ方法)
    https://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/zekin/juminze/tominze/kesan.html
    https://www.city.toshima.lg.jp/101/tetsuzuki/ze/juminze/documents/1911141307.html
  31. 中央区「個人住民税額シミュレーション」(令和8年度分。単身・2026年の年収300万円、夫婦+子の986万円・1200万円の2類型で本記事の住民税の計算と一致することを確認)
    https://zeisim.e-civion.net/tax-project/tax/chuo_top.html
  32. 総務省統計局「消費者物価指数 Q&A」I-1(消費税を含めた価格で作成)https://www.stat.go.jp/data/cpi/4-1.htm(2026-09-25取得)
  33. 総務省統計局「2019年10月の消費税率引上げ及び幼児教育・保育無償化の影響(試算値)」(コラム2。幼児教育・保育無償化は2019年10月)https://www.stat.go.jp/data/cpi/2015/pdf/tsuikaz201910.pdf(2026-09-25取得)
  34. 財務省「消費税率引上げについて」(2019年10月に10%・軽減8%)https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/consumption_tax/index.html/消費税法29条(国の分の税率。2017-04-01施行版〈6.3%〉・2019-10-01施行版〈7.8%〉・2026-04-01施行版〈7.8%・軽減6.24%〉)e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/363AC0000000108_20260401_508AC0000000012?elm=Article_29 /国税庁タックスアンサー No.6351(令和8年4月1日現在。標準10%・軽減8%)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6351.htm(いずれも2026-09-25取得)
  35. 総務省統計局「消費者物価指数における『消費税調整済指数』の作成について」(令和元年10月29日)1ページ(消費税率が3%から5%に改定された1997年4月、5%から8%に改定された2014年4月)https://www.stat.go.jp/data/cpi/2015/pdf/2015taxadj.pdf(2026-09-25取得)
  36. 法令データ提供システム「地方税法」平成20年2月19日・同年9月16日の保存版(Internet Archive の複製。20条の4の2・37条・314条の6・72条の83(72条の83は2月19日の版))
    http://web.archive.org/web/20080219164325id_/http://law.e-gov.go.jp:80/htmldata/S25/S25HO226.html
    http://web.archive.org/web/20080916184618id_/http://law.e-gov.go.jp:80/htmldata/S25/S25HO226.html
  37. 法令データ提供システム「消費税法」平成18年12月8日・平成19年2月17日の保存版(29条)、「地方税法」平成19年1月17日の保存版(72条の83)(Internet Archive の複製)/e-Gov「消費税法」29条・「地方税法」72条の83(2017-04-01、2019-10-01、2026-10-01 の各版)
    http://web.archive.org/web/20061208142746id_/http://law.e-gov.go.jp:80/htmldata/S63/S63HO108.html
    http://web.archive.org/web/20070217064346id_/http://law.e-gov.go.jp:80/htmldata/S63/S63HO108.html
    http://web.archive.org/web/20070117101154id_/http://law.e-gov.go.jp:80/htmldata/S25/S25HO226.html
    https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/363AC0000000108_20170401_429AC0000000004?elm=Article_29
    https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/363AC0000000108_20191001_431AC0000000006?elm=Article_29
    https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/363AC0000000108_20261001_507AC0000000070?elm=Article_29
    https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/325AC0000000226_20170401_429AC0000000002?elm=Article_72_83
    https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/325AC0000000226_20191001_431AC0000000002?elm=Article_72_83
    https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/325AC0000000226_20261001_508AC0000000002?elm=Article_72_83